消防点検について
消防用設備等保守点検及び防火対象物定期点検は防火対象関係者の義務として定められています。消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています(消防法17条3の3)。 点検義務のある防火対象物は、必ず点検を実施しなければならず、点検をしたら「点検結果報告書」を作成し、防火対象物の所在地を管轄する消防署に提出する必要があります。報告書の提出などがない場合は、消防機関から指導を受けるだけでなく、罰則も設けられています。
- 消火法とは
- 消火法とは、火災から国民の皆様の生命などを守るために制定された法律のことです。消防車の出動による火災現場の消火活動をはじめ、日ごろの火災予防や消防設備などに関する事項を定めています。防火対象物とされている施設・建物の関係者は、火災発生時に必要な消火・避難、その他、消防活動に必要とされる設備を政令で定める基準に従って設置し、維持する義務があります。
- (消防法第17条第1項)
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
- 定期点検報告の目的
- 消防用設備及び、特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。 そのため、消防法では、消防用設備や特殊消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務付けています。防火対象物とされている施設・建物の関係者は、いつ火災が発生しても消防用設備が確実に作動するよう、定期的に点検を受け、消防長または消防署長に報告を行う義務があります。
- (消防法第17条第3項の3)
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
点検する消防設備及び点検実施者
消防設備点検は、防火対象物の用途や規模によって実施者が以下のように定められています。
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(1)延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、ホテル・旅館、病院、地下街、デパートなど)
- 【消防設備】
- 消火器、簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備粉末消火設備、屋外消火栓設備力消火ポンプ設備、パケージ型消火設備パッケージ型自動消火設備
- 【警報設備】
- 自動火災報知設備、ガス漏れ火災報設備、漏電火災報器非常警報器具及び非常警報設備、消防機関へ通知する火災報知設備
- 【その他】
- 避難設備、非常電源、消防用水、その他消火活動上必要な設備
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(2)延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所、倉庫など)で、消防長または消防署長が指定したもの
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(3)屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物(特定用途[不特定多数の者が出入りする場所]が3階以上の階、または地階に存するもので、直通階段が1つしかないもの[屋外階段などがあれば免除])
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(1)(2)(3)に該当する防火対象物は、消防設備士または消防設備点検資格者が消防設備点検を行わなければいけません。
(1)(2)(3)以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が消防設備点検を行うこともできますが、確実な点検を行うためには消防設備士または消防設備点検資格者に任せるのが望ましいでしょう。専門知識がなければ適切な消防設備点検を実施するのは難しく、設備の不備などに対処することも困難であるため、専門業者に委託するのが一般的です。
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当社では以下の消防設備を、消防士及び消防設備点検資格者が保守点検を実施します。
各種消防防災点検のサービス内容
- 【消防点検の頻度及びサービス内容】
- 消防設備点検には「総合点検」と「機器点検」があります。この総合点検と機器点検は点検内容が異なるだけでなく、点検頻度も異なるため注意が必要です。総合点検は1年に1回以上、機器点検は半年に1回以上、つまり年に2回以上行う必要があります。
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消防設備点検の「総合点検」とは、消防設備の全部もしくは一部を作動させ、または当該設備を使用することにより、総合的な機能を消防設備の種類に応じ、点検基準に従い点検するものです。たとえば、自動火災報知設備であれば感知器の感度試験をしたり、避難はしごであれば実際に降下したりして、点検を行います。
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消防設備点検の「機器点検」とは、消防設備の適正な配置、損傷などの有無、その他外観から判別できる事項、機能については外観から、または簡易な操作により判別できる事項を確認する点検です。以下の事項について消防設備の種類に応じて確認をします。
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項 消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項-
また、消防設備点検をしたら点検結果報告書を作成し、防火対象物関係者が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に報告書を提出する必要があります。ただし、報告の頻度と点検の頻度は異なっており、消防設備点検を行うたびに報告する必要はありません。
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消防設備点検の結果を報告する頻度は、その建物が特定防火対象物か非特定防火対象物かによって異なります。特定防火対象物は、1年に1回の点検結果報告が求められ、非特定防火対象物は3年に1回の点検結果報告が求められます。
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当社では、点検前の案内アナウンスのチラシ作成から消防設備点検の実施、軽微な消耗品の交換、消防用設備点検結果報告書の作成及び消防署など消防機関への書類提出代行を一括で請け負っています。
- 【防火対象物定期点検】
- 防火対象物点検とは、「防火対象物点検報告制度」に基づいて行われる点検です。消防設備・機器などのハード面を点検するのが消防設備点検であるのに対し、防火対象物点検は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなど、主にソフト面の点検を行います。応急措置や救援救護、避難誘導などの防火管理体制などが点検の対象となります。
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防火対象物点検制度では、一定の防火対象物の管理について権限を有する者に、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています(消防法第8条の2の2)。
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なお、防火対象物点検と消防設備点検(消防用設備等点検報告制度)は異なる制度です。建物の規模や用途によって、消防設備点検のみを実施すればいい場合と、防火対象物点検と消防設備点検の両方を実施しなければならない場合があります。
防火対象物点検では、消防法令に定められている以下項目などの点検を行います。
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・防火管理者を選任しているか
・防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか
・避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか
・消火・通報・避難訓練を実施しているか
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
・消防法令の基準による消防設備等が設置されているか
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防火対象物点検は1年に1回実施し、その結果を消防署長に報告する必要があります。
当社では、現地にお伺いしての防火対象物点検制度等のご説明、防火対象物点検、防火対象物点検結果報告書の作成、消防署への書類提出を代行しています。 - 【オプションサービス】
- 消防各種訓練に関するサポート業務
各種書類(防火管理者選任届、消防計画等)の作成サポートサービス
その他、特例申請をご希望される場合は別途ご相談ください。